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クレジットカードのトラブル
クーリングオフ
クーリングオフとは、消費者がクーリング・オフの手続きをすれば、特別な理由がなくても、 一切の経済的負担なく、一方的に申込みの撤回又は契約の解除ができるという制度です。
消耗品や、使用済み、三千円以下の直接現金購入などはできない場合があるなど、条件は色々ありますが、 消費者を守るための法律ですので、多くの商品は、申込書面・契約書面を受取ってから8日以内であれば、契約の解除ができます。
これは、もちろん、クレジットカードで売買契約した場合でも、クレジット契約書を受領した日を含む8日間以内であれば可能です。
クーリングオフの方法は書面で行います。 例えば、A店でBカードを使いクーリングオフ可能な売買契約をした場合。
まず、売買契約の内容(その店と店の所在・商品とその価格・契約(購入)日・契約者(自分)名と所在)と、 その売買契約を解除する旨とその日付を書き、A店とBカードに送ります。簡易書留扱いで送ると確実です。 クーリング・オフの効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付)から生じます。
注意しなくてはならないことは、クーリングオフの対象にならない売買契約を確認する必要があることです。
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