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NTTグループカード
クレジットカードのトラブル
クーリングオフの条件
▼条件1
訪問販売であること(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)あるいは、店頭販売でも「特定継続的役務提供」にあたる場合
▼条件2
申込書面
・契約書面を受取ってから8日以内であること 「業務提供誘引販売取引」「連鎖販売取引」のクーリング・オフ期間は20日間となります。
※ 施行日以降の契約において訪問販売業者などによる以下の行為があった場合は、クーリング・オフ期間(8日間)を経過していても、引き続きクーリング・オフができます。
・ 販売業者などからクーリング・オフについて事実と異なることを告げられたことによって、それが事実であると誤認した場合
・ 販売業者などからクーリング・オフを妨害するために威迫され困惑した場合
・ また、以下の商品を使用し、全部または一部を消費した場合にはクーリング・オフができないことがありますが、この場合でも販売業者などが使用させたり、全部または一部を消費させたときには、クーリング・オフできることが明確に規定されました。
はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム
▼条件3
例外及び法律の適用除外事項に該当しないこと
適用除外事項
1. 商品が乗用自動車の時
2. 営業のため又は営業として商品などを購入した時 (但し、いわゆる「内職・モニター商法」(業務提供誘引販売取引)の場合は適用となります)
3. お客さまのほうからご自宅で契約したいと販売業者を呼び寄せた場合
4. 店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売
5. 事業所管理者の書面による承認を受けて行った職域販売
6. 健康食品や化粧品などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
※ただし、この場合でも販売業者などが使用させたり、全部または一部を消費させたときには、 クーリング・オフできる。
7. 3,000円未満の商品を受取り、同時に金額を全額支払った場合
8. クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合
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